遺産相続のココを見逃すな

遺産相続には順位があるということは知られている話だと思いますが遺産相続には法定分配分が決まっていることをこれから紹介したいと思います。
相続人が複数いる共同相続の場合それぞれの相続人の遺産の取得分を相続分といい次の二パターンがあり、まず最初に指定相続分ですが、これはよくドラマやサスペンスなどで見かける被相続人が遺言によって定める相続分の事を言います。 このパターンの相続はわりと問題なく解決すると思いますが次のパターンが少し考える必要があります。

法定相続分です。 これは民法が定める相続分の事をいい、前述した指定相続分が定められていない場合に適用されます。
そこで問題になるのは同順位の相続人が複数人いる場合になるかと思いますが、次のように遺産相続を行います。 まずは配偶者のみの場合ですが、これは全ての遺産が配偶者に相続されます。
次に配偶者と子供がいる場合ですが、この場合は配偶者と子供で半分づつになります。 次に子供がいなくて直系尊属である親などがいる場合。
これは配偶者が三分の二、直系尊属が残りを相続します。 最後に配偶者と被相続人の兄弟姉妹のみの場合。
これは配偶者が四分の三を兄弟姉妹が残りの遺産相続を受ける形となります。 また配偶者がいない場合ですが子供がいれば全てを受け子がいなくて親がいれば親が全てを受け子も親もいなくて兄弟のみなら兄弟が全ての遺産を引き継ぐ形となります。
次に最近多い嫡出子と非嫡出子の関係について述べたいと思いますが嫡出子とは婚姻届を提出している男女間に生まれた子供の事を言い、非嫡出子とは正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子供の事をいいます。 非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の二分の一の半分となります。
最後に代襲相続になりますが、もし長男と次男がいて長男が亡くなっている場合は長男の子供が相続を受ける形となります。 以上が遺産相続の法定相続分と嫡出子と非嫡出子そして代襲相続の関係となり、遺産相続の説明とさせていただきます。


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